協会概要・規約 Association summary

ごあいさつ


ひたちなか市国際交流協会 会長 大平 剛

ひたちなか市国際交流協会のホームページにようこそお越しくださいました。
ひたちなか市の外国人登録者数は人口の0.8%にあたる約1,300人となっており,地域の国際化が進んでいます。
現在ひたちなか市にお住まいの外国人の皆さんには,慣れない土地でのご苦労も多いことかと思います。
私たちは,外国人の皆さんが地域の一員として,共に不便なく生活できるようお手伝いをすると共に,外国の文化・慣習の良いところを大いに学び取っていきたいと考えています。
このような状況を踏まえ,国際交流に携わる関係者間のネットワーク化により,情報の共有や事業の連携を図り,地域の国際化に寄与できるよう,2009年10月17日,ひたちなか市国際交流協会が設立されました。
このホームページには,各種のイベント,講座・講演会などの予定を含む,当協会の活動情報が詰まっています。このホームページを通じて,地域における国際交流の輪がさらに広がることを期待してやみません。


会員募集中


ひたちなか市国際交流協会では,地域の国際交流を推進するため,趣旨にご賛同いただける方を募集しております。
協会にご興味のある方は,会員募集のページをごらんください。
会員募集のページを見る


名 称


ひたちなか市国際交流協会


目 的


市民を主体とした幅広い国際交流活動を,市と協働して展開することにより,国際理解の増進及び国際親善の促進を図るとともに,国籍・言語・慣習の異なる人々が対等な立場で共に生きる地域社会の創造に寄与することを目的とする。


事 業 




年会費・会員数


正会員 個人 1口  1,000円(学生500円) 会員数 141名
団体 1口 3,000円 会員数 14団体
賛助会員 1口 10,000円 会員数 7団体



ひたちなか市国際交流協会規約


第1章 総 則
 (名称)

  1.  この協会は,ひたちなか市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。

 (目的)
第2条 協会は,市民を主体とした幅広い国際交流活動を,市と協働して展開することにより,国際理解の増進及び国際親善の促進を図るとともに,国籍・言語・慣習の異なる人々が対等な立場で共に生きる地域社会の創造に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 国際交流を推進するための事業
(2) 国際交流関係団体との協力及び活動支援のための事業
(3) 国際交流に係る調査及び広報啓発のための事業
(4) 在住外国人に対する支援のための事業
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(会員等)
第4条 協会は,第2条の目的に賛同する個人及び団体をもって組織する。
2 会員の種類及び資格は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 正 会 員 協会の運営及び事業に参画する意思をもって所定の年会費を納付した18歳以上の個人,団体
(2) 賛助会員 協会の運営及び事業を賛助する意思をもって所定の年会費を納付した18歳以上の個人,団体
(会員の禁止事項)
第5条 会員は,故意・過失を問わず以下の各号に該当する行為を行わないものとする。各号に該当する行為かどうかの判断は,理事会の議決によるものとする。
(1) 当協会の規約又は法令,又は公序良俗に反する行為
(2) 他の会員,第三者又は当協会に迷惑をかけたり不利益を与える行為,又はこれらの者を誹謗中傷したり,名誉・信用を毀損する行為
(3) その他,当協会が不適当と判断する行為
(会員資格の喪失)
第6条 会員が次のいずれかに該当したときは,資格を喪失するものとする。
(1) 本人から退会の希望があったとき。
(2) 会費を引き続き2年以上納入しないとき。
(3) 第5条に規定する禁止事項を行ったとき。
(4) 会員が死亡し,または会員である団体,法人が解散若しくは消滅したとき。

第3章 役 員
(役員)
第7条 協会に,次の役員を置く。
(1) 会長    1名
(2) 副会長   2名
(3) 理事   若干名
(4) 監事    2名
(任期)
第8条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 役員は,任期満了後においても,後任者が就任するまでの間,なおその職務を行うものとする。
(役員の職務)
第9条 会長は,協会を代表し,会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事は,協会の重要事項を審議する。
4 監事は,協会の会計を監査する。
(顧問)
第10条 協会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は,会員のうちから会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問は,協会の運営に関し,会長又は役員の求めに応じて,必要な助言を行う。
4 第6条の規定は,顧問の任期について準用する。

第4章 会 議
(総会)
第11条 総会は,会員をもって組織し,会長が招集する。
2 通常総会は,毎年度1回開催し,臨時総会は,会長が特に必要と認めた場合に開催する。
3 総会の議長は,会長をもってこれに充てる。
4 総会は,会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
5 総会において処理する事項は,次のとおりとする。
(1) 規約の制定及び改廃に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 役員の選任及び解任に関する事項
(5) その他会長が必要と認めた事項
6 正会員は,総会において,納入した年会費1口につき1個の議決権を有する。
7 正会員は,納入した年会費の口数に応じた数の議決権を有することができる。ただし,正会員が有することができる議決権の数は,最大5個までとする。
8 総会の議事は,出席者の議決権の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決定するところによる。
9 総会に出席しない正会員は,あらかじめ,協会に委任状を提出しなければならない。委任状を提出した正会員は,総会に出席したものとみなす。
10 総会に出席しない正会員は,前項の規定に基づく書面による委任状の提出に代えて,委任状に記載すべき事項を電磁的方法により提出することができる。この場合において,正会員は委任状を提出したものとみなす。
(理事会)
第12条 理事会は,会長,副会長及び理事をもって組織し,会長が必要に応じて招集する。
2 理事会の議長は,会長をもってこれに充てる。
3 理事会において処理する事項は,次のとおりとする。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) その他会長が必要と認めた事項
4 理事会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決定するところによる。
(グループ)
第13条 協会の事業の企画,実施,連絡調整その他必要な事項を行うため,理事会の下にグループ等を置くことができる。
2 前項のグループ等の組織,名称その他必要な事項については,会長が別に定める。
(専決)
第14条 協会の事業に関する緊急事項について,総会又は理事会を開催する暇がないと認めるときは,会長は専決をすることができる。
2 会長は,前項の規定により専決をしたときは,次の総会又は理事会において報告し,その承認を受けるものとする。

第5章 会 計
(会計)
第15条 協会の経費は,会費,負担金,補助金,寄付金その他の収入をもって充てる。
2 協会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(会費)
第16条 会員は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を年会費として納入するものとする。


(1) 正 会 員(18歳以上)

学生 年額1口     500円
一般 年額1口   1,000円
団体 年額1口   3,000円

(2) 賛助会員 

年額1口     10,000円

2 年度途中に退会する者で,既に年会費を納入している場合は,これを返金しないものとする。

第6章 事務局
(事務局)
第17条 協会の事務を処理するため,事務局をひたちなか市役所内に置く。
2 事務局に事務局長1名及び事務局職員若干名を置き,会長がこれを任命する。
3 事務局長は,総会及び理事会に出席し,意見を述べることができる。

第7章 雑 則
(委任)
第18条 この規約に定めるもののほか必要な事項は,会長が別に定める。

   付 則
1 この規約は,平成21年10月17日から施行する。
2 協会の最初の総会は,第8条第1項及び第3項の規定にかかわらず,発起人会議の代表が招集し,その議長となるものとする。
3 協会の最初の事業年度は,第12条第2項の規定にかかわらず,平成21年10月17日に始まり,平成22年3月31日に終わるものとする。
4 この規約は,平成25年4月27日から施行する。
5 この規約は,平成27年4月25日から施行する。
6 この規約は,令和4年4月16日から施行する。